1947-10-20 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第11号 ○岡本愛祐君 只今内務大臣並に地方局長の御説明を拜聽いたしました。そこで私がお尋ねしたいことはこの特別市制の問題であります。特別市を作りますときに、憲法第九十五條「一の地方公共團体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共團体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、國会はこれを制定することができない。」 岡本愛祐